入園基準
保育園へ入園できるのは、両親のいずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にあり、かつ、両親以外の同居している親族等が児童の保育をできない場合です。
| (1)家庭外労働 | いつも外へ働きに出ている場合 |
|---|---|
| (2)家庭内労働 | いつも家庭内で児童と離れて日常に家事以外の仕事をしている場合 |
| (3)親のいない家庭 | 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合 |
| (4)母親の出産等 | 妊娠中または出産後間がない場合、病気や負傷、又は精神的・身体的に障害を有している場合 |
| (5)病人の看護等 | 長期疾病の状態にある、又は精神的・身体的に障害を有する同居の親族を介護している場合 |
| (6)家庭の災害 | 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合 |
| (7)その他 | 市長が認める(1)~(6)に類する状態にある場合 |
保育料について
- 保育料の決定
保育料は、原則として保護者(父母)の前年分の所得税、
前年度(前々年分)の市民税などの課税額と児童の年齢により算定されます。
※祖父母が事業主で父母がその専従者の場合、あるいは父母が祖父母の被扶養者になっている場合など、祖父母の課税額も算定の対象になる場合があります。- 保育料の納入
- 保育料は口座振替で納入していただきます。
「保育料口座振替依頼書」に必要事項を記入(金融機関の印が必要)の上、提出してください。
※一度登録した口座を変更する場合も、再度同じ手続きが必要です。 - 保育料の軽減
- 【同時入園による保育園保育料の軽減】
同一世帯から就学前の2人以上のお子さんが入園している場合は、最も年齢の高い児童は全額、次に年齢の高い児童は基準額の2分の1、それ以降の児童は無料となります。
【第3子以降の保育園保育料の軽減】
同一世帯に3人以上の子がいる場合で、第3子以降児1人が入園している場合は、その児童の保育料が半額になります。
より詳しい情報については射水市のホームページをご覧ください。
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